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2024年11月22日 お知らせ
医薬品は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用することを適応外使用といいます。 これに対し、当院では病院内の医療倫理委員会で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
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